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会員規約

日本農業経営学会会則

第1章 総則
第1条 本会は,日本農業経営学会と称する。
第2条 本会は,東京都品川区西五反田7丁目22番17号(TOCビル11階34号)一般財団法人農林統計協会内に置く。
第3条 本会は,必要に応じ,地方支部を設けることができる。支部設立にあたっては,別に定めた支部設立要件を満たす必要がある。

第2章 目的及び事業
第4条 本会は,農業経営に関する理論及びその応用を研究し,もって学術・文化ならびに農業経営の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は,前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.研究発表会,学術講演会などの開催。
2.機関誌及び学術図書などの発行。
3.学術の進展発展に貢献した者の表彰。
4.その他目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員
第6条 本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。会員はこれを分けて正会員,学生会員,期限付き学生会員,購読会員,特別会員,賛助会員とする。正会員及び学生会員,期限付き学生会員の入会にあたっては,会員の推薦に基づき,理事会の承認を得るものとする。
第7条 正会員は,農業経営に関する学識経験を有する者及び実務経験者,指導者で,本会の目的に賛同し,年会費を納入するものとする。
第8条 学生会員は,大学またはこれに準ずる学校に在籍し,会費を納める学生(大学院生を含む)とする。ただし,恒常的な職業を持つ大学院社会人学生は,学生会員に含まない。
第9条 新規に入会する学生会員は,「期限付き学生会員」とする。学会が定める期間を経過後は,本人の申告により「学生会員」となることができる。学生会員は毎年度,会員資格の更新を申請しなければならない。
第10条 購読会員は,大学図書館,その他の団体で購読会員費を納入するものとし,学会誌の配布を受ける。
第11条 特別会員は,本会に功績のあった正会員で理事会の推薦した者とする。特別会員は会費を免除する。
第12条 賛助会員は,本会を賛助する機関,団体で,理事会の推薦を受けるものとし,会費を納入する。
第13条 会費を納めない者,及び本会の運営に著しく不都合な事態を生ぜしめた者は,理事会の議を経て除名される。

第4章 役員
第14条 本会に会長(1名),副会長(4名)ならびに理事,監事を置く。理事及び監事は総会において選任されるものとする。理事会は会長,副会長を互選し,会員に報告するものとする。役員の任期は1期2ヶ年とし,重任は2期を越えないものとする。
第15条 会長は会務を総理し,本会を代表する。副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代理する。本会の企画及び会務遂行のため,常任理事会を置く。常任理事は,理事の中から会長が委嘱する。また,会長が必要と認めた場合には,会長指名の理事を置くことができる。

第5章 会議及び委員会
第16条 通常総会は,毎年1回,会計年度終了後会長が召集する。なお,会長及び理事会が必要と認めたときは,会長は,臨時総会を召集することができる。
第17条 総会は,本会の事業報告,決算報告,監査報告,役員の選任,事業計画及び予算の決定,特別会員の推挙,その他,会員及び理事会において必要と認める案件について承認または審議決定を行う。
第18条 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第19条 理事会は,会長が召集する。なお,日程的都合等により理事会の開催が困難であると会長が判断した場合は,電子メールにて会議を開催し,審議を行うことができる。
第20条 理事会は,委任状を含め,理事現在数の2分の1以上の出席,電子メールの際は2分の1以上の参加がなければ会議を開き,決議することができない。
第21条 本会は,理事会の決定に基づいて会務遂行に必要な委員会を設置することができる。

第6章 会計
第22条 本会の事業遂行のために一般会計を設ける。
第23条 本会の事業遂行に要する費用は,会費,寄付金,雑収入などをもってあてる。
第24条 会費の金額は予算案とともに総会の議を経て決定するものとする。会費には,正会員会費,学生会員会費,期限付き学生会員,購読会員会費,賛助会員会費の別を設ける。
第25条 特別会計を設けることができる。
第26条 本会の収支決算は,毎会計年度終了とともに速やかに監事の監査を経て,理事会及び総会に提出し,承認を得なければならない。
第27条 本会の会計年度は,毎年8月1日から翌年7月末までとする。
第28条 会計の執行については,別に執行要領を定める。

第7章 会則の変更
第29条 会則の改正は,総会の議を経て決定するものとする。

1.この会則は,昭和58年10月22日に制定し同日から施行するものとする。
2.会則の一部を昭和63年10月05日から改正する。
3.会則の一部を平成02年10月13日から改正する。
4.会則の一部を平成03年10月05日から改正する。
5.会則の一部を平成04年10月16日から改正する。
6.会則の一部を平成05年10月15日から改正する。
7.会則の一部を平成07年10月07日から改正する。
8.会則の一部を平成11年10月23日から改正する。
9.会則の一部を平成13年10月20日から改正する。
10.会則の一部を平成14年10月12日から改正する。
11.会則の一部を平成15年10月04日から改正する。
12.会則の一部を平成19年09月14日から改正する。
13.会則の一部を平成25年09月21日から改正する。
15.会則の一部を平成27年09月11日から改正する。
16.会則の一部を平成28年09月16日から改正する。
17.会則の一部を平成29年09月15日から改正する。
18.会則の一部を令和02年09月25日から改正する。
19.会則の一部を令和03年09月18日から改正する。
20.会則の一部を令和03年11月15日から改正する。

会員規約の同意が必要です。内容をご確認のうえ、同意いただける場合に、「同意する」をチェックして、入会申請を開始してください。

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